おしらせ
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初公開!「実技解説動画」中上級資格者研修会を6月に開催以前より、ストレスリダクションを誰でも習得しやすいようにして欲しいという要望がありました。 そこで、ストレスリダクション技法を 2 年間かけて整理し、映像制作会社のコックスプロジェクト社さん協力のもと、同社のスタジオで収録編集、ようやく動画が完成しました。 この動画は資格者の自己研鑽だけでなく、勉強会や研修会でテキストとして使えるような仕上がりになっています。 今回の研修会では、完成したばかりのテキスト動画を吉川の解説とともにご視聴いただきながら、動画内の技法を実際に学ぶことができます。 研修会前夜には「第一回有資格者の集い」と称した交流会(懇親会)も予定しております。皆様のご参加お待ちしております。 【ご注意】 今回ご視聴いただくテキスト動画について、当研修会以降の視聴は有料になります。動画の有料配信の詳細は決まり次第ご案内致します。 |
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ストレスリダクション研修会 大阪 開催のお知らせ2025年度も大阪でストレスリダクション研修会を行います |
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嫌な思い出に悩まされていませんか?ストレスリダクション法がお役に立てるかも知れません ストレスリダクション選択研修③地域支援 受講者の感想(2025年2月8日〜9日実施分) 地域支援とトラウマに焦点を当てた2日間の研修で、戦後の復興から現代社会のストレス問題、トラウマとの関連性を深く掘り下げました。講師自身の経験談や臨床例を交えた講義は、ストレスの捉え方やストレスリダクション法の理解を深める上で貴重な学びとなりました。 |
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体験会開催のための研修会報告各地で体験会を開きたい…というお声を頂いていた会員さんを対象に、「体験会開催の為の研修会」を初開催しました。 この研修を受講して頂いた方には「プロモーター資格」が認定されました |
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「美容部会」設立しました「ストレス」と「美容」の関係を考察し、ストレスリダクションがどのように「美容」に効果があるのか?を研究・実践していくために、女性会員で「美容部会」を設立しました。ウエルライフ推進協会公認の「部会」として、今後、様々な活動が楽しみな「部会」です。そのほか「児童福祉部会」「産業ストレス部会」など、さまざまなシチュエーションに対応する「部会」が誕生していきます。 |
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ウエルライフ(QOL)ブログ
吉川先生の最近の「つぶやき」 |
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ちょっと役に立つメルマガ バックナンバー
【4月の座談会情報】
■□■━━━━━━━━━━━━━━■□■ ウエルライフ推進協会メールマガジン ■□■━━━━━━━━━━━━━━■□■ Vol.21 2025年4月1日発行 □■□━━━━━━━━━━━━━━□■□
こんにちは。ウエルライフ推進協会です。 メールマガジン第21号をお届けします。
━━■ 目次 ■━━━━━━━━━━━━ 1)4月の座談会の情報 2)メールマガジン担当の一言 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1)4月の座談会の情報 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 吉川先生から4月の座談会の情報をいただきましたのでメルマガで
4月の座談会は、荒正文さんに出て頂きます! テーマは、ごちゃごちゃごちゃ混ぜの地域づくりです! サブタイトルは、Community Based Inclusive Developmet(CBID)です ウエルライフ推進協会の会員の会員は全国から集まっており、
【3月の座談会情報】
■□■━━━━━━━━━━━━━━■□■ ウエルライフ推進協会メールマガジン ■□■━━━━━━━━━━━━━━■□■ Vol.20 2025年2月24日発行 □■□━━━━━━━━━━━━━━□■□
こんにちは。ウエルライフ推進協会です。 メールマガジン第20号をお届けします。
━━■ 目次 ■━━━━━━━━━━━━ 1)3月の座談会の情報 2)メールマガジン担当の一言 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1)3月の座談会の情報 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 吉川先生から3月の座談会の情報をいただきましたのでメルマガで
3月の座談会のテーマは心の傷のアプローチについてです! 吉川が話題提供をします! 現代の世相をストレス社会と言う人がいます! 数年前から授業員を50人以上雇用している組織はストレスチェッ
【ベトナム研修会のご報告】
■□■━━━━━━━━━━━━━━■□■
ウエルライフ推進協会メールマガジン
■□■━━━━━━━━━━━━━━■□■
Vol.15 2023年12月4日発行
□■□━━━━━━━━━━━━━━□■□
こんにちは。ウエルライフ推進協会です。
メールマガジン第15号をお届けします。
━━■ 目次 ■━━━━━━━━━━━━
1)ベトナム研修会のご報告
2)メールマガジン担当の一言
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1)ベトナム研修のご報告
伊藤 拓也(愛知学院大学)
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前回のメールマガジンから、また期間が空いてしました。ベトナム
9月3日から7日までベトナム研修に行ってきました。JICAの
個人的にはウェルネスツーリズムの観点から今回の研修を眺めてい
日程の都合上、まだまだ行きたいところもありましたが、いろいろ
特にバナヒルズは私も初めての場所でした。世界で最も印象的なロ
他にもお伝えしたいことはたくさんありますが、文字数が多くなる
今回の研修でベトナム料理の美味しさを再認識できました。お気に
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2)メールマガジン担当の一言
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ご無沙汰しております。メールマガジン担当のワイン納言こと、伊
ただ、正体を明かしてしまうと、メルマガのネタがないときに「伊
正体を明かすことのメリットもございまして、これまで事務局あて
ご寄稿いただける方は、ぜひぜひご連絡くださいませ。今後とも、
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メールマガジン担当:伊藤拓也(ワイン納言)
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一般社団法人ウエルライフ推進協会
https://www.welllife.link/
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時間がないあなたにweb座談会よみもの(要点まとめ)
※ご注意
・動画プレイヤーの下にあるメニューから、字幕表示(自動翻訳)、トランスクリプト(字幕の書き起こし一覧)を表示することが出来ます
・動画のダウンロードはできません(無断で、ダウンロード、2次利用、公開することは法律により罰せられます)
・動画視聴リンクは 今後、有料になる可能性があります
座談会の内容
この座談会では、吉川先生が「心の傷へのアプローチ」について話題提供をしています。心の傷と一口に言っても、その原因や深さは人それぞれです。吉川先生自身の経験や心理治療の現場での事例を交えながら、心の傷の種類、影響、そして具体的なアプローチ方法について解説しています。
心の傷の種類と原因
トラウマ、心的外傷、PTSDなど、様々な呼び方がありますが、いずれも心に残る傷跡を意味します。その原因は、いじめ、虐待、ハラスメント、犯罪被害、事故、災害など多岐に渡ります。
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日常的な出来事: ハラスメントやいじめ、虐待など、日常的に起こる出来事が心の傷に繋がるケースは少なくありません。特に、児童養護施設で虐待を受けた子どもは約7割が大人になって同じことを繰り返すという負の連鎖が起こっている現状は深刻です。
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自然災害や事故: 洪水や地震などの自然災害、戦争、交通事故なども心的外傷体験となり、多くの人が心の傷を負う可能性があります。
心の傷の影響
心の傷は、意識と無意識の両方に影響を及ぼします。過去の辛い経験は、無意識の中に押し込められ、フラッシュバックとして突然蘇ることがあります。
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無意識への影響: 精神分析の概念である「コンプレックス」を例に挙げ、心の中のモヤモヤしたものが心の傷と関係していると説明しています。
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意識への影響: 心の傷は、日常生活における行動や思考パターンにも影響を与えます。例えば、人間関係の構築に困難を感じたり、自己肯定感が低くなったりするなどの問題が生じることがあります。
心の傷へのアプローチ方法
吉川先生は、心の傷を消すのではなく、心の傷と向き合い、受け入れることが重要だと述べています。具体的なアプローチ方法としては、以下の点が挙げられています。
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傾聴と共感: 心の傷を抱えている人の話を丁寧に聞き、その気持ちに寄り添うことが大切です。
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安全な環境の提供: 安心して心の内を話せるような安全な環境を提供することが重要です。
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感情の解放: 抑圧された感情を解放することで、心の傷を癒すプロセスを促します。
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自己理解の深化: 心の傷と向き合うことを通して、自分自身への理解を深めます。
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新たな視点の獲得: 過去の経験を新たな視点で見つめ直すことで、心の傷を乗り越える力を育みます。
具体的な事例
座談会では、具体的な事例も紹介されています。
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3歳の女の子の事例: 野球の試合を見ていて、横から手がいっぱい出てくるのが怖いという女の子の事例。この事例では、女の子の恐怖心を理解し、受け入れることから始め、遊びや絵画を通して心の傷を癒していく様子が描かれています。
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キツネの事例: キツネに憑かれていると感じている人の事例。この事例では、その人の思い込みや不安を受け止め、安心感を与えることで心の安定を図る様子が描かれています。
まとめ
心の傷は、誰にでも起こりうるものであり、その影響は多岐に渡ります。しかし、心の傷と向き合い、適切なアプローチを行うことで、心の傷を癒やし、より豊かな人生を送ることが可能になります。吉川先生は、心の傷を消すのではなく、心の傷と向き合い、受け入れることが重要だと述べています。
座談会の内容
このオンライン座談会は、ウェルライフ推進協会の吉川先生が進行役を務め、同協会研究部門のメンバーである佐々木先生と海老名先生をゲストに迎えて、「ウェルライフの研究」をテーマに開催されました 。
1. 協会の設立とウェルライフの概念
吉川先生は、ウェルライフ推進協会設立の背景として、東日本大震災や熊本地震などの災害がきっかけで、人々のメンタルヘルスの重要性が高まり、ウェルライフの概念が生まれたことを説明しました 。協会は、ウェルビーイング(well-being)を包含する「ウェルライフ」という言葉を掲げ、より良い人生を送るための支援を行うことを目指しています 。具体的には、企業や地域社会にウェルライフを広めるための研修会や座談会などの活動を展開しています 。
2. ゲストの自己紹介と研究分野
次に、ゲストの海老名先生と佐々木先生が自己紹介を行いました。
- 海老名先生:精神科医としての臨床経験や大学院での研究を経て、現在は大学教員として、ストレスリダクション法などを研究しています 。吉川先生との出会いは、臨床動作法の合宿でのことで、その後、吉川先生が福島県いわき市に新設された臨床心理士養成大学院の心理臨床センターに赴任する際に、立ち上げメンバーとして参加しました 。
- 佐々木先生:大学教員として、幼児教育や保育士のストレスに関する研究をしています 。以前は、評価関係の民間企業で全国学力調査の仕事などに携わっていました 。吉川先生とは、秋田にいた頃からの知り合いで、温泉巡りなどを通して親交を深めたそうです 。
3. ウェルライフの研究についての議論
自己紹介の後、吉川先生をファシリテーターとして、ウェルライフの研究についての議論が行われました。
- ウェルライフの定義:吉川先生は、ウェルライフとは「より良く生きる」ための概念であり、身体的・精神的・社会的な健康を包括的に捉えることが重要だと説明しました 。
- ストレスリダクション法:海老名先生は、自身の研究テーマであるストレスリダクション法について、具体的な方法(マインドフルネス、ヨガ、呼吸法など)や効果、科学的根拠などを紹介しました 。ストレスの多い現代社会において、ウェルライフを実現するための有効な手段となりうると述べました 。
- 幼児教育と保育士のストレス:佐々木先生は、幼児教育や保育士のストレスに関する研究成果を報告しました 。保育士は、長時間労働や感情労働などにより、ストレスを抱えやすい職業であり、ウェルライフを促進するための具体的な取り組みや課題などを論じました 。
- 研究の重要性:海老名先生は、吉川先生が実践してきたストレスリダクション法などの技法について、これまで研究として十分に検証されてこなかったという指摘がありました 。今後は、研究を通して、これらの技法をより分かりやすく体系化し、社会に役立てていく必要があると述べました 。
4. 参加者との質疑応答
座談会では、参加者からウェルライフの定義や測定方法、企業や地域社会におけるウェルライフ推進の課題、今後の研究の方向性など、多岐にわたる質問や意見が出されました。
- ウェルライフの定義と測定:ウェルライフは、人によって捉え方が異なるため、共通の理解を深めることが重要であるという意見や、客観的な指標と主観的な指標を組み合わせて測定する必要があるという指摘がありました 。
- ウェルライフ推進の課題:企業や地域社会において、従業員や住民のウェルライフを高めるための具体的な施策や、その効果を測定する方法などが議論されました。
- 今後の研究の方向性:ウェルライフに影響を与える要因を明らかにすること、ウェルライフを高めるための効果的な介入方法を開発すること、ウェルライフの概念を社会に普及させることなどが重要な課題として挙げられました 。
5. まとめと今後の展望
最後に、吉川先生は座談会の内容をまとめ、ウェルライフの研究は発展途上の分野であり、今後も多様な視点からの研究が必要であることを強調しました 。そして、参加者に向けて、ウェルライフ推進協会の活動への参加や支援を呼びかけ、座談会を締めくくりました。
この座談会を通して、ウェルライフという概念の重要性や、今後の研究の方向性などが共有され、有意義な議論が行われました。
このオンライン座談会は、ウェルライフ推進協会が主催し、「日本に住む外国人のストレス」をテーマに行われました。外国人3名(ヨネさん、ロークンさん、ハイさん)がそれぞれの経験を踏まえ、日本社会における外国人の現状と課題について語りました。
ヨネさんはブラジル出身で、幼少期から日本で育ちました。日本語、ポルトガル語、英語を操り、現在は豊田市役所の日本語指導員として働いています。
- 言葉の壁: 幼い頃は言葉が通じず、保育園で誤解を受けたり、学校で授業についていけなかった経験を語りました。高校時代は外国人1人という環境で、日本のマナーや文化を知らずに叱られることもあったそうです。
- 文化・習慣の違い: ラーメンを食べる際の音や、カップラーメンの待ち時間など、日本とブラジルの文化の違いに戸惑った経験を共有しました。
- 外見の違い: くせ毛であることを理由に、高校の入学式でクラスメイトから心無い言葉をかけられた経験を明かしました。
- アイデンティティの危機: ブラジル人でありながら日本で育ったことで、「自分は誰なんだろう」という葛藤を抱えていた時期があったそうです。
ヨネさんは、自身の経験を踏まえ、外国人の子どもたちが抱える問題として、言葉の壁、アイデンティティの危機、経済的な困難、家族との離別などを挙げました。
また、ヨネさんは外国人支援として、学校における日本語教育や、教会で行っている心のケア、地域社会との交流イベントなどを紹介しました。
ロークンさんは中国出身で、10年前から日本で暮らしています。現在は愛知学院大学大学院で臨床心理学を専攻し、日本人とのコミュニケーションについて研究しています。
- 中国人留学生の現状: コロナ禍以降、中国の就職難を背景に、日本への留学生が増加している現状を説明しました。
- 中国人留学生の悩み: 昔は経済的な問題が大きかったものの、現在は言葉の壁、価値観やマナーの違い、日本人とのコミュニケーションの難しさなどが課題となっています。
- 心理的なプレッシャー: アルバイトと学業の両立、日本人とのコミュニケーション不足による孤独感などから、精神的な不調をきたす留学生もいることを指摘しました。
- 研究内容: ロークンさんは、中国人留学生と日本人とのコミュニケーションスタイルの違い、およびそれが適応感に与える影響について研究しています。
ロークンさんは、中国人留学生への支援として、文化背景を理解した上での日本語教育、日本人学生との交流イベント、精神的な健康に関する情報提供、オンラインコミュニティの構築などを提案しました。
ハイさんはベトナム出身で、8回目の訪日です。日本での生活経験もあり、現在はベトナムと日本の人材交流に関わる仕事をしています。
- 言葉の壁: ベトナムで日本語を勉強して来日しても、実際の生活や仕事で使う日本語には苦労することが多いと指摘しました。
- 気候の違い: ベトナムと日本の気候の違いに戸惑う人がいることを挙げ、特に冬場の寒さは大きなストレスになる可能性があると述べました。
- 文化の違い: ベトナムと日本の文化の違いから、職場で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれるケースもあることを紹介しました。
- 経済的な問題: 多くのベトナム人が借金をして来日しており、日本円安の影響で返済が困難になっている現状を訴えました。
- 職場環境: 良い職場もある一方、日本人との関係が良好でない職場では、ストレスを感じて帰国してしまうベトナム人もいることを明かしました。
ハイさんは、外国人支援の必要性を強調し、特に経済的な問題を抱えるベトナム人へのサポートが重要であると訴えました。
会員規約
第1条(会の名称)
- 当法人は一般社団法人ウエルライフ推進協会(以下、当法人)と称する。
第2条(会の目的)
- 当法人は、現在社会に生活する人々が抱える様々なストレスを軽減すること により、心身ともに健やかな生活を人々が送ることに寄与することを目的と する。
第3条の1(会の事業)
1 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ストレスに関しての調査および研究事業
- (2)ストレスに関しての研究会、講演会、講習会等の事業
- (3)ストレスに関する研修やワークショップを運営できる指導者及びコーディネー ターの養成並び資格認定事業
- (4)ストレスリダクション法の普及及び啓発事業
- (5)ストレスに関しての意見の表明
- (6)その他前各号に付随又は関係する一切の事業
- 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。
第3条の2 (会員)
- 会員は会の目的を理解し自ら協力することで、その事業活動に参加することができる。
第4条 当法人は、次の会員をもって組織する。
- (1)正会員(理事) 当法人の目的に賛同し、当法人の活動を推進するために資本出資、法人活動を行う個人及び団体
- (2)一般会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動に参加、協力するために入会した個人及び団体
- 賛助会員(当法人への賛助)、名誉会員(理事会による推薦)を理事会の決議によっておくことができる。
第5条(入会)
- 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会 申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。その承認 があったときに会員となる。
- 会員は入会時に第6条に記載されている入会金を納付しなければならない。
第6条(会費)
- 会員は年一回、次に記載する年会費を納入すること。但し、すでに納入した 年会費については、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。
- 【入会金】2000円
- 【年会費】6000円
第7条(退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第8条(除名)
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この会則その他の規則に違反したとき。
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第9条(会員資格の喪失)
- 会員は次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
- (1)年会費の支払いを2年以上履行しなかったとき。
- (2)理事会が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡、または協会が解散したとき。
(細則)
- この会則の運用および細則は、理事会が決定する。
- 附則 この会則は令和5年7月20日から施行する。
個人情報保護についての基本方針
個人情報とは、一般社団法人ウエルライフ推進協会(以下、当法人)が皆様にご提供いただく名前、住所、電話番号、メールアドレス等、個人を識別できる情報あるいは個人の固有情報を意味します。個人情報の提供をお願いする際は、あらかじめその利用目的を明示いたします。
個人情報を提供いただいたことで、個人情報の取扱いに対する同意をいただいたものとさせていただきます。
- 当法人は、会員様から提供いただいた個人情報を適切に取扱うことは重要な社会的使 命であると考え、その取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守いた します。
- 当法人は、必要かつ適切なセキュリティ対策を講じ、職員、ボランティア等業務従事 者に対する教育と啓発を継続的に実施し、当法人の取扱う個人情報の漏洩滅失、又は、 棄損の防止及び是正に努めます。
- 当法人は、ご提供いただいた個人情報は、会の運営ならびに活動のために利用させて いただきます。この他、特有の収集目的がある場合は、収集時に通知します。
- 当法人は、収集した個人情報については正確かつ最新の状態を保持するよう努めます。
- 当法人は、個人情報の利用にあたって、収集にあたって明示した利用目的を超えて取 扱いません。また、合理的な範囲を超えた利用目的の変更を行いません。
- 当法人は、個人情報を調査・分析のために使用することがありますが、この場合、特 段の必要性が無い限り「個人」が特定できないデータ」のみを使用することとします。
- 当法人は、ご本人の承諾無く第三者に対して個人情報等を提供することはありません。 但し、業務を委託するために、業務委託先に個人情報等を開示する場合があります。 その場合には、当会の責任で適切な委託先を選定し、秘密保持条項などを含む契約を 締結したうえで委託し個人情報等を適切に管理します。
- 当法人は法令に基づき司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合に限 り、必要最低限の情報を開示または提供する場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報等の開示、変更および削除に関するご請求については、お申し出者がご本人 であることを確認のうえ、速やかに対応いたします。
- 当法人は、サイトからリンクする第三者のウェブサイトにおける個人情報の安全確保 につきましては責任を負うことはできません。それぞれのリンク先における個人情報 の保護、管理につきましては、当該リンク先における個人情報保護方針等をご確認下 さいますようお願いいたします。
反社会的勢力の排除に関する覚書
一般社団法人ウエルライフ推進協会は、政府が公表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、ここに覚書を明示します。
第1条
次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動 標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢 」 という)であること。
- 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反 社会 的勢力であったこと。
- 反社会的勢力を利用していること。
- 反社会的勢力に関係していること。
- 親会社、子会社が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
第2条
自ら又は第三者を利用して次の各号いずれの行為も行わないことを表明し、確約する。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
第3条
前2条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、 催告をすることなく、全ての取引及び契約を解除することができる。
第4条
前条に基づき取引及び契約の全部又は一部を解除された場合、解除側は当該解除を理由とする一切の損害賠償義務を負担しない。また、当該解除によって解除側に損害が生じた場合は、相手方に対しその損害の賠償を請求できる