おしらせ
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ストレスリダクション日曜勉強会のご案内4月20日(日)開催、 |
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2025中級ベーシック講座 開催のお知らせストレスリダクション中 級 講 座 は、的 確 な見 立 ての習 得 、今 までに学 んだ技 法 を講 師 として指 導 できる、個 人 ・集 団 に対 して臨 床 的 実 践 を行 うことができるようにするため、全講 習 対 面 式 です。 |
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嫌な思い出に悩まされていませんか?ストレスリダクション法がお役に立てるかも知れません ストレスリダクション選択研修③地域支援 受講者の感想(2025年2月8日〜9日実施分) 地域支援とトラウマに焦点を当てた2日間の研修で、戦後の復興から現代社会のストレス問題、トラウマとの関連性を深く掘り下げました。講師自身の経験談や臨床例を交えた講義は、ストレスの捉え方やストレスリダクション法の理解を深める上で貴重な学びとなりました。 |
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体験会開催のための研修会報告各地で体験会を開きたい…というお声を頂いていた会員さんを対象に、「体験会開催の為の研修会」を初開催しました。 この研修を受講して頂いた方には「プロモーター資格」が認定されました |
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「美容部会」設立しました「ストレス」と「美容」の関係を考察し、ストレスリダクションがどのように「美容」に効果があるのか?を研究・実践していくために、女性会員で「美容部会」を設立しました。ウエルライフ推進協会公認の「部会」として、今後、様々な活動が楽しみな「部会」です。そのほか「児童福祉部会」「産業ストレス部会」など、さまざまなシチュエーションに対応する「部会」が誕生していきます。 |
年間スケジュール


ウエルライフ(QOL)ブログ
吉川先生の最近の「つぶやき」 | (準備中) |
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(準備中) |
時間がないあなたにweb座談会よみもの(要点まとめ)
2025/03/01
web座談会要約

この座談会では、吉川先生が「心の傷へのアプローチ」について話題提供しています。 吉川先生は、自身の経験や心理治療の中で心の傷と向き合ってきました。 従来のカウンセリングでは、心の傷へのアプローチについて否定的な意見もあったため、公の場ではあまり語ってきませんでした。 しかし、近年では、心の傷への具体的なアプローチ方法をまとめた動画を完成させ、3月~4月頃に名古屋で開催される中級・上級クラスで披露する予定です。 トラウマ、心的外傷、PTSDなど、様々な呼び方がありますが、いずれも心に残る傷跡を意味します。 いじめ、虐待、ハラスメント、犯罪被害、事故、災害など、トラウマの原因は様々です。 近年、トラウマという言葉は一般化しており、多くの人が心に傷を抱えています。 吉川先生は、ハラスメントやいじめ、虐待など、日常的に起こる出来事が心の傷に繋がると指摘しています。 特に、児童養護施設で虐待を受けた子どもは約7割が大人になって同じことを繰り返すという負の連鎖が起こっている現状を危惧しています。 また、洪水や地震などの自然災害、戦争、交通事故なども心的外傷体験となり、多くの人が心の傷を負う可能性があります。 心の傷は、意識と無意識の両方に影響を及ぼします。 過去の辛い経験は、無意識の中に押し込められ、フラッシュバックとして突然蘇ることがあります。 吉川先生は、精神分析の概念である「コンプレックス」を例に挙げ、心の中のモヤモヤしたものが心の傷と関係していると説明しています。 そして、心の傷を癒すためには、無意識を意識化するだけでは不十分であり、感情を伴った体験を理解することが重要だと考えています。 吉川先生は、過去の事例を挙げながら、心の傷へのアプローチ方法について具体的に説明しています。 そして、心の傷を消すのではなく、心の傷と向き合い、受け入れることが重要だと述べています。
準備中
準備中
準備中
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web座談会(動画視聴リンク・一部有料)
2025/03/01 | 吉川先生が「心の傷へのアプローチ」について話題提供しています。 |
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会員規約
第1条(会の名称)
- 当法人は一般社団法人ウエルライフ推進協会(以下、当法人)と称する。
第2条(会の目的)
- 当法人は、現在社会に生活する人々が抱える様々なストレスを軽減すること により、心身ともに健やかな生活を人々が送ることに寄与することを目的と する。
第3条の1(会の事業)
1 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ストレスに関しての調査および研究事業
- (2)ストレスに関しての研究会、講演会、講習会等の事業
- (3)ストレスに関する研修やワークショップを運営できる指導者及びコーディネー ターの養成並び資格認定事業
- (4)ストレスリダクション法の普及及び啓発事業
- (5)ストレスに関しての意見の表明
- (6)その他前各号に付随又は関係する一切の事業
- 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。
第3条の2 (会員)
- 会員は会の目的を理解し自ら協力することで、その事業活動に参加することができる。
第4条 当法人は、次の会員をもって組織する。
- (1)正会員(理事) 当法人の目的に賛同し、当法人の活動を推進するために資本出資、法人活動を行う個人及び団体
- (2)一般会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動に参加、協力するために入会した個人及び団体
- 賛助会員(当法人への賛助)、名誉会員(理事会による推薦)を理事会の決議によっておくことができる。
第5条(入会)
- 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会 申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。その承認 があったときに会員となる。
- 会員は入会時に第6条に記載されている入会金を納付しなければならない。
第6条(会費)
- 会員は年一回、次に記載する年会費を納入すること。但し、すでに納入した 年会費については、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。
- 【入会金】2000円
- 【年会費】6000円
第7条(退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第8条(除名)
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この会則その他の規則に違反したとき。
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第9条(会員資格の喪失)
- 会員は次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
- (1)年会費の支払いを2年以上履行しなかったとき。
- (2)理事会が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡、または協会が解散したとき。
(細則)
- この会則の運用および細則は、理事会が決定する。
- 附則 この会則は令和5年7月20日から施行する。
個人情報保護についての基本方針
個人情報とは、一般社団法人ウエルライフ推進協会(以下、当法人)が皆様にご提供いただく名前、住所、電話番号、メールアドレス等、個人を識別できる情報あるいは個人の固有情報を意味します。個人情報の提供をお願いする際は、あらかじめその利用目的を明示いたします。
個人情報を提供いただいたことで、個人情報の取扱いに対する同意をいただいたものとさせていただきます。
- 当法人は、会員様から提供いただいた個人情報を適切に取扱うことは重要な社会的使 命であると考え、その取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守いた します。
- 当法人は、必要かつ適切なセキュリティ対策を講じ、職員、ボランティア等業務従事 者に対する教育と啓発を継続的に実施し、当法人の取扱う個人情報の漏洩滅失、又は、 棄損の防止及び是正に努めます。
- 当法人は、ご提供いただいた個人情報は、会の運営ならびに活動のために利用させて いただきます。この他、特有の収集目的がある場合は、収集時に通知します。
- 当法人は、収集した個人情報については正確かつ最新の状態を保持するよう努めます。
- 当法人は、個人情報の利用にあたって、収集にあたって明示した利用目的を超えて取 扱いません。また、合理的な範囲を超えた利用目的の変更を行いません。
- 当法人は、個人情報を調査・分析のために使用することがありますが、この場合、特 段の必要性が無い限り「個人」が特定できないデータ」のみを使用することとします。
- 当法人は、ご本人の承諾無く第三者に対して個人情報等を提供することはありません。 但し、業務を委託するために、業務委託先に個人情報等を開示する場合があります。 その場合には、当会の責任で適切な委託先を選定し、秘密保持条項などを含む契約を 締結したうえで委託し個人情報等を適切に管理します。
- 当法人は法令に基づき司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合に限 り、必要最低限の情報を開示または提供する場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報等の開示、変更および削除に関するご請求については、お申し出者がご本人 であることを確認のうえ、速やかに対応いたします。
- 当法人は、サイトからリンクする第三者のウェブサイトにおける個人情報の安全確保 につきましては責任を負うことはできません。それぞれのリンク先における個人情報 の保護、管理につきましては、当該リンク先における個人情報保護方針等をご確認下 さいますようお願いいたします。
反社会的勢力の排除に関する覚書
一般社団法人ウエルライフ推進協会は、政府が公表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、ここに覚書を明示します。
第1条
次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動 標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢 」 という)であること。
- 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反 社会 的勢力であったこと。
- 反社会的勢力を利用していること。
- 反社会的勢力に関係していること。
- 親会社、子会社が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
第2条
自ら又は第三者を利用して次の各号いずれの行為も行わないことを表明し、確約する。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
第3条
前2条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、 催告をすることなく、全ての取引及び契約を解除することができる。
第4条
前条に基づき取引及び契約の全部又は一部を解除された場合、解除側は当該解除を理由とする一切の損害賠償義務を負担しない。また、当該解除によって解除側に損害が生じた場合は、相手方に対しその損害の賠償を請求できる